プライバシーポリシー
公益財団法人金沢健康福祉財団は収集した個人情報(氏名・住所・電話番号・生年月日等)について「公益財団法人金沢健康福祉財団情報公開及び個人情報保護に関する規程」に基づき、適正に取り扱います。
収集した個人情報について
収集した個人情報は、あらかじめ明示した目的の範囲内で利用します。また、本人の同意がある場合など、「公益財団法人金沢健康福祉財団情報公開及び個人情報保護に関する規程」に定める一定の場合を除き、明示した目的以外の目的のために利用したり提供しません。
収集した個人情報の管理について
収集した個人情報は、「公益財団法人金沢健康福祉財団情報公開及び個人情報保護に関する規程」に基づき、漏えい、不正流用、改ざん等がないように適正に管理します。
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通常、(公財)金沢健康福祉財団公式ホームページを閲覧する場合は、利用者の特定につながるような、いかなる個人情報も明かすことなくご利用できます。また、(公財)金沢健康福祉財団公式ホームページには、原則個人情報は掲載しません。ただし、事前にご本人の同意を得た場合及び公益性があると(公財)金沢健康福祉財団が認めた場合に限り、掲載することがあります。
金沢健康福祉財団の情報公開及び個人情報保護に関する規程
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 財団保有情報の公開(第5条-第18条)
第3章 個人情報の保護(第19条-第45条)
第4章 雑則(第46条-49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)並びに金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成3年金沢市条例第2号。以下「市条例」という。)の趣旨にのっとり、公益財団法人金沢健康福祉財団(以下「財団」という。)の保有する情報の公開及び個人情報の保護を行うため必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 財団保有情報 財団の役員又は職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、財団の役職員が組織的に用いるものとして、財団が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものをいう。
(3) 財団保有個人情報 財団の役職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、財団の役職員が組織的に利用するものとして、財団が保有しているものをいう。ただし、財団保有情報に記録されているものに限る。
(4) 個人情報データベース等 財団保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 特定の財団保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
(5) 個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。データをいう。
(6) 保有個人データ 財団が公開、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する個人データをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
イ 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
ウ 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
エ 当該個人データの存在が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
オ 6月以内に消去することとなるもの
(7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(8) 財団保有特定個人情報 財団の役職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、財団の役職員が組織的に利用するものとして、財団が保有しているものをいう。ただし、財団保有情報に記録されているものに限る
(9) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(10) 自己情報 自己を本人とする財団保有個人情報をいう。
(財団の責務)
第3条 財団は、財団保有情報の公開が適正に行われるように、この規程を解釈し、運用するとともに、財団保有情報の公開に当たっては、財団保有個人情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 財団は、個人情報を取り扱うに当たっては、その適正な取扱いについて必要な措置を講ずるとともに、財団保有個人情報の公開、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止が適正に行われるよう努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この規程を定めるところにより財団保有情報又は自己情報の公開を申し出ようとするものは、この制度の目的とするところに従ってその権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 財団保有情報の公開
(財団保有情報の公開の申出ができるもの)
第5条 次に掲げるものは、財団に対し、財団保有情報の公開を申し出ることができる。
(1) 金沢市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、財団保有情報の公開を必要とする理由を明示して申出するもの
(財団保有情報の公開の申出方法)
第6条 前条の規定による公開の申出(以下「公開申出」という。)は、財団に対し、次に掲げる事項を記載した申出書(以下「公開申出書」という。)を提出してしなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 公開申出をしようとする財団保有情報の件名又は内容
(3) 前条第5号に掲げるものにあっては、財団保有情報の公開を必要とする理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、財団が定める事項
2 財団は、公開申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開申出をしたもの(以下「公開申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるものとする。この場合において、財団は、公開申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
3 前項の規定による補正の求めに当該公開申出者が応じないときは、財団は、当該公開申出を拒否することができる。
(財団保有情報の公開)
第7条 財団は、公開申出があったときは、公開申出に係る財団保有情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開申出者に対し、当該財団保有情報を公開するものとする。
(1) 法令及び市条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人情報。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が役職員又公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。以下「国家公務員」という。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員(以下「地方公務員」という。)並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該役職員又は公務員等の職及び当該職務の遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(財団並びに国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 財団の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 財団並びに国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 財団又は国、独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、財団又は国、独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(部分公開)
第8条 財団は、公開申出に係る財団保有情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開申出の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、公開申出者に対し、当該部分を除いた部分につき公開するものとする。
2 公開申出に係る財団保有情報に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないとみなして、前項の規定を適用する。
(財団保有情報の存否に関する情報)
第9条 公開申出に対し、当該公開申出に係る財団保有情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、財団は、当該財団保有情報の存否を明らかにしないで、当該公開申出を拒否することができる。
(公開申出に対する措置等)
第10条 財団は、公開申出に係る財団保有情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開申出者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知するものとする。
2 財団は、公開申出に係る財団保有情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開申出を拒否するとき及び公開申出に係る財団保有情報を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開申出者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
3 財団は、前2項の規定により公開申出に係る財団保有情報の一部を公開する旨又は全部を公開しない旨の決定をしたときは、当該各項に規定する書面にその理由を示すものとする。
4 財団は、第1項又は第2項の規定により公開申出に係る財団保有情報の一部を公開する旨又は全部を公開しない旨の決定をした場合において、公開申出に係る財団保有情報が、当該財団保有情報の全部又は一部を公開しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を公開申出者に通知するものとする。
(公開決定等の期限)
第11条 前条第1項又は第2項の決定(以下「公開決定」という。)は、公開申出があった日(以下「公開申出日」という。)から起算して15日以内に行うものとする。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 財団は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その期間を延長することができる。この場合において、財団は、公開申出者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知するものとする。
3 財団は、前項の規定により期間を延長するときは、公開申出日から起算して60日を限度とするよう努めるものとする。
(第三者に対する意見を述べる機会の付与)
第12条 公開申出に係る財団保有情報に財団、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人及び公開申出者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、財団は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見を述べる機会を与えることができる。
(公開の実施)
第13条 財団保有情報の公開は、文章又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して財団が別に定める方法により行う。
2 財団は、公開申出に係る財団保有情報を直接公開することにより、当該財団保有情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、当該財団保有情報の写しにより公開することができる。
(情報提供)
第14条 財団は、次に掲げる資料をその主たる事務所に備え付け、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 定款
(2) 理事、監事及び評議員の名簿
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 定款に定める機関の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 役員の報酬及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
(7) 事業計画書及び収支予算書
(8) 事業報告書及び収支計算書等の計算書類
(9) 監査報告書
(10) その他法令で定める帳簿及び書類
(異議の申出等)
第15条 公開申出者は、公開決定等に不服があるときは、財団に対して異議の申出(以下「異議申出」という。)をすることができる。
2 前項の規定による異議申出は、当該公開決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、書面により行わなければならない。
3 財団は、異議申出があったときは、当該異議申出をしたものに回答するものとする。
(費用負担)
第16条 財団保有情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
2 前項の費用については、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成3年金沢市規則第44号)別表の規定を準用する。
(文書の管理)
第17条 財団は、この規程の適正かつ円滑な運用に資するため、財団保有情報を適正に管理するものとする。
(他の制度との調整)
第18条 法令等の規定により閲覧、縦覧若しくは写しの交付の手続が別に定められている場合で、当該手続きによることができるときは、この規程は適用しない。
第3章 個人情報の保護
(利用目的の特定)
第19条 財団は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 財団は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(個人情報の収集等の一般的制限)
第20条 財団は、個人情報を取り扱うときは、その所掌する事務又は事業の目的の達成に必要な範囲内で行わなければならない。
2 財団は、法令等に定めがある場合、個人情報の利用目的が財団の正当な事務若しくは事業の執行と認められる場合又は人の生命、身体、財産等に対する危険を避けるため緊急かつやむを得ないと認められる場合を除き、個人の思想、信条、宗教、社会的差別の原因となる社会的身分その他の個人的秘密を侵害することになる個人情報を取り扱ってはならない。
(個人情報の利用目的による制限)
第21条 財団は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第19条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報(特定個人情報を除く。)を取り扱ってはならない。
2 前項の規定は、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(特定個人情報の利用目的による制限)
第22条 財団は、第19条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、特定個人情報を取り扱ってはならない。
2 前項の規定は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、適用しない。ただし、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(個人情報の取得等の制限)
第23条 財団は、個人情報を収集するときは、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 財団は、個人情報を収集するときは、利用目的を明らかにして、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 既に公表された事実であるとき。
(4) 人の生命、身体、財産等の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があるとき。
(5) 国、個人情報保護法独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体又は地方独立行政法人から収集する場合で、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。
(6) 本人から収集することにより、財団が行う当該事務若しくは事業の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあるとき、その他本人以外の者から収集することに相当な理由があるとき。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第24条 財団は、本人以外から個人情報を取得したときは、予めその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 財団は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
3 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより財団の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(財団保有個人情報の正確性の確保)
第25条 財団は、利用目的の達成に必要な範囲内において、財団保有個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
(財団保有個人情報の安全確保等)
第26条 財団は、財団保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の財団保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 財団は、利用目的に必要な範囲内で、財団保有個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。
(従業者の監督)
第27条 財団は、その従業者に財団保有個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該財団保有個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(委託に係る措置)
第28条 財団は、個人情報の取扱いの委託をするときは、その取り扱いの委託を受けた者に対し、当該委託業務に係る個人情報の保護を図るため、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(個人情報の取扱いに従事する者の義務)
第29条 個人情報の取扱いを行う財団の役職員又は役職員であつた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(第三者提供の制限)
第30条 財団は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、財団保有個人情報(財団保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 次に掲げる場合において、当該財団保有個人情報の提供を受ける者は,前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1) 財団が利用目的の達成に必要な範囲内において財団保有個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合
(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って財団保有個人情報が提供される場合
(電子計算機等の結合による提供の制限)
第31条 財団は、法令等の規定に基づくとき、又は財団保有個人情報について必要な保護措置が講じられているときを除き、電気通信回線を用いた電子計算機その他の機器の結合により財団保有個人情報を財団以外の者が随時入手し得る状態にする方法により、財団保有個人情報を財団以外の者に提供してはならない。
(保有個人データに関する事項の公表等)
第32条 財団は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
(1) 財団の名称
(2) すべての保有個人データの利用目的(第24条第3項第1号から第3号に該当する場合を除く。)
(3) 次項、次条第1項及び第34条第1項から第3項までの規定による申出に応じる手続及びそれらに要する費用
(4) 保有個人データの収集方法及び収集対象者(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)の範囲
(5) 保有個人データの記録項目
(6) 財団が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
2 財団は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を申し出られたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
(2) 第24条第3項第1号から第3号までに該当する場合
3 財団は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(自己情報の公開の申出ができる者)
第33条 何人も、財団に対し、自己情報(第2条第6号アからエまでに掲げる個人データを除く。以下同じ。)の公開を申し出ることができる。
2 前項の規定による公開の申出(以下「自己情報公開申出」という。)は、次の各号に掲げる代理人によってすることができる。
(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
(2) 自己情報公開申出をすることにつき本人が委任した代理人
(自己情報の訂正等の申出ができる者)
第34条 何人も、自己情報の内容が事実でないと認めるときは、財団に対し、当該自己情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を申し出ることができる。
2 何人も、第20条の規定による個人情報の取扱いの制限を超えたと認めるとき、第21条若しくは第22条の規定に違反して自己情報が取り扱われていると認めるとき、第23条第1項若しくは第2項の規定によらないで、自己情報が取得等されたと認めるとき、番号法第20条の規定によらないで自己情報が収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第28条の規定によらないで作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に自己情報が記録されているときは、財団に対して、当該自己情報の利用の停止又は消去を申し出ることができる。
3 何人も、第30条第1項又は第31条又は番号法第19条の規定によらないで、自己情報が提供されていると認めるときは、財団に対し、当該自己情報の提供の停止を申し出ることができる。
4 第1項から第3項までの規定による申出(以下「訂正等の申出」という。)は、次の各号に掲げる代理人によってすることができる。
(1)未成年者又は成年被後見人の法定代理人
(2)訂正等の申出をすることにつき本人が委任した代理人
(自己情報の公開、訂正等の申出方法)
第35条 自己情報公開申出又は訂正等の申出は、財団に対し、当該申出に係る自己情報の本人であること(第33条第2項の自己情報公開申出又は前条第4項の訂正等の申出にあっては、当該申出に係る自己情報の本人の法定代理人であること)を財団が別に定める方法により明らかにして、次に掲げる事項を記載した申出書(以下「公開、訂正等申出書」という。)を提出してしなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 自己情報公開申出又は訂正等の申出をしようとする自己情報の内容及び訂正等の申出に係る保有個人情報の公開を受けた日
(3) 訂正等の申出をしようとする理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、財団が定める事項
2 財団は、公開、訂正等申出書に形式上の不備があると認めるときは、自己情報公開申出をした者(以下「自己情報公開申出者」という。)又は訂正等の申出をした者(以下「訂正等申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正求めることができる。この場合において、財団は、自己情報公開申出者又は訂正等申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(財団保有個人情報の公開義務)
第36条 財団は、自己情報公開申出があったときは、自己情報公開申出に係る財団保有個人情報に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合を除き、自己情報公開申出者に対し、当該財団保有個人情報を公開しなければならない。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある情報
(2) 財団並びに国、個人情報保護法独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(3) 財団又は国、個人情報保護法独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、財団又は国、個人情報保護法独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(4) 他の法令に違反することとなる場合
(部分公開)
第37条 財団は、自己情報公開申出に係る財団保有個人情報に前条各号に掲げる情報が含まれている場合において、同条各号に掲げる情報に該当する部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該自己情報公開申出の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、自己情報公開申出者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。
(財団保有個人情報の存否に関する情報)
第38条 自己情報公開申出に対し、当該自己情報公開申出に係る財団保有個人情報(保有個人データを除く。)が存在している否かを答えるだけで、第36条各号に掲げる情報を公開することとなるときは、財団は、当該財団保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該自己情報公開申出を拒否することができる。
(自己情報公開申出に対する措置等)
第39条 財団は、自己情報公開申出に係る財団保有個人情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、自己情報公開申出者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 財団は、自己情報公開申出に係る財団保有個人情報の全部を公開しないとき(前条の規定により自己情報公開申出を拒否するとき、及び自己情報公開申出に係る財団保有個人情報を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、自己情報公開申出者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 財団は、前2項の規定により自己情報公開申出に係る財団保有個人情報の一部を公開する旨又は全部を公開しない旨の決定をした場合において、自己情報公開申出に係る財団保有個人情報が、当該財団保有個人情報の全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を自己情報公開申出者に通知するものとする。
(自己情報公開決定等の期限)
第40条 前条第1項又は第2項の決定(以下「自己情報公開決定等」という。)は、自己情報公開申出があった日(以下「自己情報公開申出日」という。)から起算して15日以内に行うものとする。ただし、第35条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 財団は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に自己情報公開決定等をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その期間を延長することができる。この場合において、財団は、自己情報公開申出者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知する。
3 財団は、前項の規定により期間を延長するときは、自己情報公開申出日から起算して60日を限度とするよう努めるものとする。
(第三者に対する意見を述べる機会の付与)
第41条 自己情報公開申出に係る財団保有個人情報に財団、国、個人情報保護法独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び自己情報公開申出者以外のもの(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、財団は、自己情報公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見を述べる機会を与えることができる。
(財団保有個人情報の訂正義務及び利用停止義務)
第42条 財団は、第34条第1項の規定による訂正の申出があった場合において、当該申出に理由に理由があると認めるときは、当該申出に係る財団保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該財団保有個人情報の訂正をしなければならない。
2 財団は、保有個人データについて、第21条、第22条又は第23条第1項の規定の違反に係る第34条第2項の規定による利用の停止若しくは消去の申出又は第30条第1項(財団保有特定個人情報にあっては、番号法第19条)の規定の違反に係る第34条第3項の規定による提供の停止の申出があった場合において、当該申出に理由があると認めるときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該申出に係る保有個人データの利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)をしなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3 財団は、前項に規定する申出を除き第34条第2項の規定による利用の停止若しくは消去の申出又は同条第3項の規定による提供の停止の申出があった場合において、当該申出に理由があると認めるときは、財団における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該申出に係る財団保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該財団保有個人情報の利用停止をすることにより、当該財団保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(訂正等の申出に対する措置)
第43条 財団は、訂正等の申出に係る財団保有個人情報の訂正又は利用停止をするときは、その旨の決定をし、訂正等申出者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 財団は、訂正等の申出に係る財団保有個人情報の訂正又は利用停止をしないときは、その旨の決定をし、訂正等申出者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第44条 前条第1項又は第2項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正等の申出があった日(以下「訂正等申出日」という。)から起算して15日以内に行うものとする。ただし、第35条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 財団は、やむ得ない理由により、前項に規定する期間内に訂正決定等をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その期間を延長することができる。この場合において、財団は、訂正等申出者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知するものとする。
3 財団は、前項の規定により期間を延長するときは、訂正等申出日から起算して60日を限度とするよう努めるものとする。
(財団保有個人情報の公開、訂正等の実施)
第45条 財団保有個人情報の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して財団が別に定める方法により行う。
2 財団は、自己情報公開申出に係る財団保有個人情報を直接公開することにより、当該財団保有個人情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、当該財団保有個人情報の写しにより公開することができる。
3 財団は、財団保有個人情報の訂正又は利用停止を決定したときは、速やかに当該財団保有個人情報の訂正又は利用停止をしなければならない。
第4章 雑則
(異議の申出等)
第46条 第32条第3項の規定による決定(以下「利用目的非通知決定」という。)の通知を受けた者は、当該利用目的非通知決定に不服があるときは、財団に対して異議の申出(以下「異議申出」という。)をすることができる。
2 自己情報公開申出者は、自己情報公開決定等に不服があるときは、財団に対して異議申出をすることができる。
3 訂正等申出者は、訂正決定等に不服があるときは、財団に対して異議申出をすることができる。
4 前3項の規定による異議申出は、当該利用目的非通知決定、自己情報公開決定等又は訂正決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、書面により行わなければならない。
5 財団は、異議申出があったときは、当該異議申出をした者に回答するものとする。
(費用負担)
第47条 財団保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
2 前項の費用については、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成3年金沢市規則第44号)別表の規定を適用する。
(他の制度との調整)
第48条 法令等の規定により自己情報(財団保有特定個人情報を除く。)の公開、訂正、利用停止若しくは写しの交付の手続が別に定められている場合で、当該手続によることができるときは、この規程は適用しない。
(委任)
第49条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第25条第1項に定める新設合併により設立する法人の設立の登記の日から施行する。